信託受益権(第二種金融商品取引業)
きめ細かいバックアップ体制で、信託受益権売買仲介をサポートいたします。
株式会社ブランシエルは、2007年9月の金融商品取引法の施行に伴う、第二種金融商品取引業(販売・勧誘)の信託受益権売買に関する業務を行っています。案件は全国多用途に及んでおり、法人・個人のお客様共に高い評価と信頼を頂いております。
→株式会社Blanciel 関東財務局長(金商) 第2492号
信託受益権に関する相談事例
- 01不動産信託受益権売買に際し、「金融商品取引法」に不慣れで不安を感じている
- 02資産売却で、既に買主候補が内定しているが、時間と人手が足りない
- 03リファイナンス等に伴って、複数の不動産を一括で短期間に売却・処分する必要がある
- 04以前に取得した不動産を、今回売ろうと考えているが、長期間経過しており、建物遵法性に不安がある
- →当社専門スタッフが、ノウハウを駆使して多様なニーズにお応えし、安心サポート致します。
信託受益権売買の取扱いについて
不動産信託受益権とは?
「資産(不動産)の流動化・証券化」「信託受益権」といった言葉をよく耳にします。これまでファンドビジネスを中心とした取引により、流動化(証券化)され、現在、不動産信託受益権として保有されている不動産は数多くに上ります。特に、不動産ファンドの大型取引の多くは、この信託受益権がからむものでした。
昨今、サブプライム問題等により調整局面を迎えているものの、不動産金融市場はこれまで急速に発展してきており、今後も不動産流動化・証券化のしくみが利用された取引は広く行われていくものと予測されます。
このような背景の下、平成19年9月30日には金融商品取引法(以下、「金商法」という。)が施行され、この不動産信託受益権は、金商法第2条第2項有価証券の「みなし有価証券」として位置づけられ、取引にあたり金商法による諸規制を受けることになりました。
そのため、金融商品である不動産信託受益権の取引を業として媒介等する場合には、第二種金融商品取引業の登録が必要となります。
不動産信託受益権に関するお取引はお任せください。
信託受益権の売買には、実物不動産の取引・保有に際して生ずるリスクに加えて、特有のリスクがあります。
実物不動産・信託受益権の売買に関するリスクは、実物不動産の個性・信託契約の内容によっても異なりますので、当社専門スタッフまでお問い合わせ下さい。