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ビジネス Business news
  • 2011/11/28
    三井住友トラストHD、新社長に北村副社長 来年4月就任  >>more
  • 2011/11/27
    杉岡広昭氏死去 元日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)副会長  >>more
  • 2011/11/26
    損保系生保 契約数大幅増加 主力の自動車不振で救世主に  >>more
  • 2011/11/26
    政投銀 日航融資焦げ付き公庫補償470億円  >>more
  • 2011/11/25
    日航の国民負担470億円 政投銀の融資焦げ付きで  >>more
地域社会、環境への取組み
私たちブランシエルは、あらゆる不動産シーンにおいて新たな価値と感動を創造することを企業理念とし、持続可能な社会の構築に向けて、不動産再生事業などを営んでおります。
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プライバシーポリシー

信託受益権(第二種金融商品取引業)

きめ細かいバックアップ体制で、信託受益権売買仲介をサポートいたします。

株式会社ブランシエルは、2007年9月の金融商品取引法の施行に伴う、第二種金融商品取引業(販売・勧誘)の信託受益権売買に関する業務を行っています。案件は全国多用途に及んでおり、法人・個人のお客様共に高い評価と信頼を頂いております。
→株式会社Blanciel 関東財務局長(金商) 第2492号

信託受益権に関する相談事例

信託受益権売買の取扱いについて

不動産信託受益権とは?

「資産(不動産)の流動化・証券化」「信託受益権」といった言葉をよく耳にします。これまでファンドビジネスを中心とした取引により、流動化(証券化)され、現在、不動産信託受益権として保有されている不動産は数多くに上ります。特に、不動産ファンドの大型取引の多くは、この信託受益権がからむものでした。
昨今、サブプライム問題等により調整局面を迎えているものの、不動産金融市場はこれまで急速に発展してきており、今後も不動産流動化・証券化のしくみが利用された取引は広く行われていくものと予測されます。
このような背景の下、平成19年9月30日には金融商品取引法(以下、「金商法」という。)が施行され、この不動産信託受益権は、金商法第2条第2項有価証券の「みなし有価証券」として位置づけられ、取引にあたり金商法による諸規制を受けることになりました。

そのため、金融商品である不動産信託受益権の取引を業として媒介等する場合には、第二種金融商品取引業の登録が必要となります。

不動産信託受益権に関するお取引はお任せください。

信託受益権の売買には、実物不動産の取引・保有に際して生ずるリスクに加えて、特有のリスクがあります。
実物不動産・信託受益権の売買に関するリスクは、実物不動産の個性・信託契約の内容によっても異なりますので、当社専門スタッフまでお問い合わせ下さい。